この記事の結論(先に知りたい人向け)
バイトを1つの職場だけで続けている人は、基本的に年末調整だけで税金の手続きが完了します。しかし、2つ以上のバイト先を掛け持ちしている大学生は、条件によって「自分で確定申告」が必要になるケースがあります。「103万円の壁」「106万円の壁」といった扶養の話とは別に、掛け持ちバイト特有の手続きの話です。この記事では、国税庁の公式情報をもとに、確定申告が必要になる具体的な条件を整理します。
なお、この記事は一般的な制度の説明であり、個別の税額計算や最終的な要否判断は、状況によって異なります。不安な場合は税務署や税理士に確認してください。
そもそも「年末調整」はバイト先1つ分にしか適用されない
見落とされがちですが、年末調整は掛け持ちしているすべてのバイト先で受けられるわけではありません。
国税庁の解説によると、給与の支払いを受ける際に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している勤務先への給与は「主たる給与」と呼ばれ、税額計算表の「甲欄」が適用されます。年末調整が行われるのは、この主たる給与についてだけです。
一方、2つ目以降のバイト先(扶養控除等申告書を提出していない勤務先)からの給与は「従たる給与」と呼ばれ、税額計算表の「乙欄」が適用されます。乙欄は基礎控除などを前提にしないぶん源泉徴収の税率が高めに設定されており、原則としてこの従たる給与については年末調整が行われません。つまり、掛け持ち2社目以降の給与で天引きされた税金は、年末調整では精算されないまま年を越すことになります。
確定申告が必要になる具体的な条件(国税庁の基準)
国税庁が案内する「給与所得者で確定申告が必要な人」の条件のうち、掛け持ちバイトの学生に関係する部分を引用すると、次のとおりです。
給与を2か所以上から受けていて、かつ、給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整されなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円を超える人
つまり、年末調整されなかった2社目以降の給与の年間収入と、それ以外の所得(フリマアプリでの継続的な売上や副業収入など)を合計して20万円を超えると、原則として確定申告が必要になります。
ただし例外もあります。国税庁の案内では、給与収入から所得控除(雑損控除・医療費控除・寄附金控除・基礎控除を除く)を差し引いた金額が150万円以下で、かつ給与所得・退職所得以外の所得金額の合計が20万円以下であれば、確定申告は不要とされています。多くの大学生バイトはこの例外に当てはまる可能性がありますが、収入額は人によって異なるため、自分のケースが当てはまるかは実際の金額で確認する必要があります。
「103万円の壁」「106万円の壁」とは別の話
このサイトでは以前、親の扶養から外れるかどうかの年収ライン(いわゆる「壁」)について解説した記事を公開しています。今回のテーマは、それとは別の論点なので混同しないように整理しておきます。
- 扶養の壁:親の税金上の扶養・社会保険の扶養から外れるかどうかのライン(年収ベース)
- 今回のテーマ(確定申告の要否):扶養から外れるかどうかに関わらず、掛け持ちで2社目以降の給与が年末調整されないために、学生本人が確定申告をして税金を精算する必要があるかどうか
扶養の範囲内で働いていても、掛け持ちで2社目の給与が20万円を超えていれば、確定申告自体は必要になり得ます。逆に、確定申告をすることで、2社目以降で天引きされすぎていた税金が还付される(戻ってくる)ケースも少なくありません。「申告義務があるかどうか」と「申告した方が得かどうか」は分けて考えるとよいでしょう。
見落としがちな注意点:住民税は「20万円ルール」の対象外
税金関連の情報でよく出てくるのが「20万円以下なら申告しなくていい」という話ですが、これは所得税の確定申告についての話であり、住民税には別のルールが適用されます。一般的に、所得税の確定申告が不要な場合でも、住民税については市区町村への申告が別途必要になるケースがあるとされています(住民税の取り扱いは自治体ごとに窓口が異なるため、詳細は必ずお住まいの市区町村の税務窓口に確認してください)。
「所得税の申告はしなくていいと聞いたから住民税も何もしなくていい」と思い込んでしまうのはよくある誤解なので、注意しておきましょう。
掛け持ちバイトの大学生がやるべきこと(チェックリスト)
- 自分がどのバイト先に「扶養控除等申告書」を提出しているか確認する(提出先が主たる給与=年末調整の対象)
- 2社目以降(従たる給与)の年間収入と、他の所得の合計を確認する
- 合計が20万円を超えそうな場合は、確定申告が必要になる可能性が高いので準備を始める
- 各バイト先から源泉徴収票を年明けにもらっておく(確定申告に必須)
- 所得税の申告要否だけでなく、住民税の申告についてもお住まいの市区町村に確認する
- 不明点があれば、税務署の相談窓口や国税庁のチャットボット、税理士等に相談する
確定申告というと難しく感じますが、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を使えば、源泉徴収票の金額を入力していくだけで申告書を作成できます。学生のアルバイト収入だけであれば、多くの場合、スマートフォンからでも完結します。
まとめ
掛け持ちバイトをしている大学生にとって、年末調整でカバーされるのは基本的に1つのバイト先分だけです。2社目以降の給与とその他の所得の合計が20万円を超える場合は、確定申告が必要になる可能性があります。「扶養から外れるかどうか」とは別の論点であることを理解した上で、年末が近づいてきたら一度、自分の収入状況を整理してみることをおすすめします。
この記事の情報源(一次情報)
- 国税庁 No.1900「給与所得者で確定申告が必要な人」
- 国税庁 No.2520「2か所以上から給与をもらっている人の源泉徴収」
※具体的な税額や申告要否の最終判断は、必ずご自身の源泉徴収票等の実際の金額をもとに、国税庁の案内または税務署・税理士にご確認ください。本記事は一般的な制度説明を目的としたものです。
