大学生が知らないと損するお金の制度10選|税金・奨学金・バイトで得する制度を解説

「大学生になったけど、お金の制度がよく分からない」

「アルバイトをしているけど、税金っていくらからかかるの?」

「奨学金や授業料の支援って、自分も対象になるの?」

このように思っている大学生は多いのではないでしょうか。

実は大学生には、知っているだけで数万円〜数十万円単位で負担を減らせる可能性がある制度がいくつもあります。

しかし、学校やアルバイト先から詳しく説明される機会は意外と少なく、自分から調べないと知らないままになってしまう制度もあります。

そこで今回は、大学生なら一度は確認しておきたい**「知らないと損するお金の制度10選」**を紹介します。

※税金や社会保険の制度は変更されることがあるため、実際に利用する際は最新の公的情報も確認してください。


大学生が知らないと損するお金の制度10選

今回紹介するのはこちらです。

  1. 学生納付特例制度
  2. 勤労学生控除
  3. 19歳以上23歳未満の社会保険の扶養
  4. 特定親族特別控除
  5. 高等教育の修学支援新制度
  6. 多子世帯の大学授業料・入学金の減免
  7. 給付型奨学金
  8. アルバイトでも使える有給休暇
  9. 高額療養費制度
  10. 家計急変時の奨学金支援

それぞれ詳しく見ていきましょう。


① 学生納付特例制度

大学生が20歳になると、原則として国民年金への加入が必要になります。

「大学生なのに毎月年金を払うのは大変……」

という人も多いと思います。

そこで利用できるのが学生納付特例制度です。

学生本人の所得が一定以下であれば、申請することで在学中の国民年金保険料の納付を猶予してもらえます。

2026年度の所得基準は、学生本人について、

128万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等

となっています。

また、家族の所得は基本的に審査対象になりません。

重要なのは、**「払わなくていい」のではなく「支払いを猶予してもらう制度」**ということです。

後から追納することもできます。

さらに、学生納付特例の期間は、一定の条件のもとで障害基礎年金などの受給資格に関係するため、未納のまま放置するのは避けましょう。

マイナポータルから電子申請することもできます。

こんな大学生におすすめ

  • 20歳以上の大学生
  • アルバイト収入が少ない
  • 国民年金の支払いが負担になっている

② 勤労学生控除

アルバイトを頑張っている大学生に知ってほしいのが、勤労学生控除です。

これは、一定の条件を満たす学生が所得税の計算上、27万円の所得控除を受けられる制度です。

2025年分以降は税制改正によって所得要件も変更されています。

給与収入だけの場合、一定の条件を満たせば年間150万円以下でも勤労学生控除の対象となる場合があります。

ただし、

「150万円までなら何も気にしなくていい」

という意味ではありません。

税金と社会保険、親の扶養はそれぞれ別のルールがあります。

大学生がアルバイトをする場合は、これらを分けて考えることが重要です。


③ 19歳以上23歳未満なら社会保険の扶養が変わっている

大学生にとって非常に重要なのが、親の健康保険の扶養です。

2025年10月1日以降、19歳以上23歳未満の人(配偶者を除く)の年間収入要件が、原則130万円未満から150万円未満に変更されています。

つまり、大学生の年代に多い19〜22歳では、以前の「130万円」という数字だけを覚えていると間違える可能性があります。

さらに2026年4月からは、労働契約の内容から見込まれる年間収入が基準未満である場合の被扶養者認定について、取り扱いが明確化されています。19歳以上23歳未満の場合は150万円未満が基準です。

ただし、親の健康保険がどの制度なのかなどによって扱いが異なる場合があります。

「150万円まで絶対大丈夫」と考えず、親が加入している健康保険に確認することが大切です。


④ 特定親族特別控除

「大学生の子どもがアルバイトで稼ぎすぎると、親の税金が高くなる」

という話を聞いたことがある人も多いでしょう。

そこで2025年分から登場したのが、特定親族特別控除です。

19歳以上23歳未満の親族が一定の所得を得た場合、これまでの扶養控除の対象から外れても、親が一定の所得控除を受けられる仕組みです。

大学生本人だけでなく、親側の税金にも関係する制度なので、アルバイトをたくさんしている大学生は知っておきましょう。

特に「123万円を超えたら親の控除が全部なくなる」と単純に考えるのは危険です。

現在は特定親族特別控除によって、所得に応じて控除額が段階的に変わります。


⑤ 高等教育の修学支援新制度

大学生なら絶対に確認しておきたい制度の一つです。

高等教育の修学支援新制度では、

  • 授業料・入学金の減免
  • 返還不要の給付型奨学金

による支援を受けられる可能性があります。

世帯収入や資産、学業などの要件がありますが、対象になれば大学生活の金銭的負担を大きく減らせます。

しかも、大学在学中の学生も申請できます。

申込み時期は原則として春と秋の年2回で、具体的な時期や方法は在籍している大学に確認します。

「うちは親の収入が高いから関係ない」と最初から諦めるのではなく、一度シミュレーターなどで確認してみましょう。


⑥ 多子世帯なら大学の授業料・入学金の減免を確認

兄弟が多い家庭の大学生は特に注目です。

2025年度から、扶養する子どもが3人以上いる多子世帯の学生について、所得制限なく、大学等の授業料・入学金が国の定める上限額まで減免される制度が始まっています。

つまり、

「親の収入がそれなりにあるから対象外だろう」

と思っている人でも、多子世帯に該当すれば授業料減免の対象になる可能性があります。

2026年度の制度でも、多子世帯は所得に関係なく一定額まで授業料・入学金の支援対象となっています。

兄弟が3人以上いる大学生は、一度大学の学生課や奨学金担当窓口に確認してみましょう。


⑦ 給付型奨学金

奨学金というと、

「卒業したら返さないといけないもの」

というイメージを持っている人もいるかもしれません。

しかし、給付型奨学金は原則として返還不要です。

高等教育の修学支援新制度では、授業料等の減免と給付型奨学金がセットになっています。

もちろん誰でももらえるわけではなく、世帯収入や資産、学業などの条件があります。

ただし、対象になるのに「奨学金=借金」と思い込んで申請していないのは非常にもったいないです。


⑧ アルバイトでも有給休暇がある

大学生にかなり多い「知らないと損する制度」です。

実は、アルバイトでも条件を満たせば有給休暇を取得できます。

原則として、

  • 6か月以上継続勤務
  • 全労働日の8割以上出勤

などの条件を満たすと、有給休暇が付与されます。

アルバイトだから有給がない、というわけではありません。

例えば、

「大学生だから有給はもらえない」

と言われた場合でも、法律上の条件を満たしているか確認してみましょう。

有給休暇は、取得してもその日の賃金が支払われる制度です。


⑨ 高額療養費制度

大学生だから病気やケガとは無関係、とは限りません。

もし入院や手術などで医療費が高額になった場合には、高額療養費制度を利用できる可能性があります。

高額療養費制度は、医療機関や薬局の窓口で支払った医療費が、1か月単位で一定の自己負担限度額を超えた場合、その超えた部分が支給される制度です。

ただし、対象となる医療費や自己負担限度額は年齢・所得などによって変わります。

また、健康保険の種類によって手続き先も異なります。

万が一のために、**「高額な医療費がかかったときに使える制度がある」**ということだけでも覚えておきましょう。


⑩ 家計急変時の奨学金支援

大学生活中に、

  • 親の失業
  • 病気
  • 死亡
  • 災害
  • その他の家計急変

などが起きた場合、通常の奨学金制度だけではなく、家計急変採用を利用できる可能性があります。

JASSOには家計急変時の給付奨学金制度があり、家計が急変した学生を対象に支援を行っています。

「去年は収入が高かったから奨学金は無理」

とは限りません。

現在の家計状況が大きく変わった場合は、大学の奨学金担当窓口に相談してみましょう。


大学生が特に覚えておきたい「お金の数字」

ここまで紹介した制度の中でも、特に覚えておきたい数字をまとめます。

制度・ポイント覚えておきたい数字
学生納付特例20歳から利用を検討
勤労学生控除控除額27万円
19〜22歳の社会保険扶養原則150万円未満
特定親族特別控除19歳以上23歳未満が対象
多子世帯扶養する子ども3人以上
アルバイトの有給6か月継続+8割以上出勤など

ただし、これらの数字は「この金額までなら絶対に税金・社会保険がかからない」という意味ではありません。

税金・親の扶養・社会保険は別々に判定されるため、ここは特に注意してください。


知らないだけで損する大学生は意外と多い

大学生は、

「税金のことは社会人になってから考えればいい」

「奨学金は自分には関係ない」

「アルバイトに有給なんてない」

と思ってしまいがちです。

しかし実際には、大学生のうちから使える制度がたくさんあります。

特に、

①学生納付特例制度
②アルバイトの税金
③19〜22歳の社会保険扶養
④特定親族特別控除
⑤授業料減免
⑥給付型奨学金

このあたりは、一度確認しておいて損はありません。


まとめ|大学生こそ「制度を知る」ことが節約になる

大学生がお金を増やす方法というと、

「アルバイトを増やす」

「副業をする」

「投資をする」

といった方法を思い浮かべる人が多いと思います。

しかし、使える制度を知らずにお金を余計に払っている状態をなくすことも、立派な節約です。

例えば、学生納付特例を利用したり、授業料減免の対象になったり、アルバイトの有給を取得したりすることで、経済的な負担を減らせる可能性があります。

特に制度は毎年のように変更されます。

「昔は103万円の壁だったから……」

「大学生は130万円まででしょ?」

と昔の情報だけで判断するのではなく、2026年現在の制度を確認することが大切です。

大学生のうちに「お金の制度を知る力」を身につけて、知らないことで損する状態をなくしていきましょう。

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