バイト代の明細を見て「なんでこんなに引かれてるんだろう」と思ったことはありませんか。その天引きされた所得税、実は使い道を知らないだけで、あとから戻ってくる可能性があります。しかも「もう年末調整の時期は過ぎたし無理」と思い込んでいる人ほど、取り戻せるお金を放置しているケースが多いです。今回は大学生のバイト収入にまつわる「還付金」の仕組みと、自分で取り戻す方法を整理します。
そもそもなぜバイト代から税金が天引きされるのか
アルバイト先に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している場合(いわゆる甲欄が適用されている場合)、国税庁の源泉徴収税額表をもとに、月々の給与から所得税の見込み額があらかじめ天引きされます。目安として、月収が88,000円未満であれば天引きされない扱いになりますが、これは年ごとの税制改正で変わる可能性もあるため、正確な金額は国税庁の最新の源泉徴収税額表で確認するのが安心です。一方、この申告書を出していない場合(乙欄が適用される場合)は、もっと低い収入でも天引きされることがあります。いずれにしても、月々天引きされる税額はあくまで「見込み」で計算されたものにすぎません。
年末調整で清算されるはずが、されないままのケースがある
本来、1年間(1月〜12月)のトータルの収入で所得税額を計算し直し、天引きされすぎていた分を返すのが「年末調整」です。多くの学生はバイト先が年末調整をしてくれるので、ここで自動的に清算されています。ただし、次のようなケースでは年末調整の対象から外れ、天引きされた税金がそのまま戻ってこない状態になっていることがあります。
- 年の途中でバイトを辞めて、12月31日時点でそのバイト先に在籍していない
- 複数のバイトを掛け持ちしていて、年末調整をしてもらったのは1か所だけ(他のバイト先の天引き分が精算されていない)
- 単発・短期バイトを複数こなしていて、どこも年末調整の対象にならなかった
- バイト先が年末調整の案内をしてくれなかった、または手続きが漏れていた
こうした場合、天引きされた税金を取り戻すには、自分で確定申告(還付を受けるための申告、いわゆる還付申告)をする必要があります。複数のバイトを掛け持ちしている人の確定申告の要否については、以前の記事「大学生の複数バイト掛け持ち、確定申告は必要?」でも詳しく解説しているので、合わせて確認してみてください。
「もう時期を逃した」と思っても、実は5年間さかのぼれる
還付申告について、国税庁は次のように案内しています。「その年の翌年1月1日から5年間提出することができます」。これは一般的な確定申告の期間(例年2月16日〜3月15日ごろ)とは関係なく、その期間を過ぎてからでも、1年を通じていつでも提出できるという意味です。つまり、去年や一昨年のバイト代について「今さら申告しても遅い」と思っている人でも、過去5年分までならあらためて還付申告をして、取り戻せる可能性があります(国税庁タックスアンサーNo.2030)。心当たりがある人は、まず過去の源泉徴収票や給与明細が残っていないか確認してみる価値があります。
還付申告に必要なもの・源泉徴収票がない場合の対処法
還付申告に必要なのは、主に源泉徴収票(給与の金額と天引きされた税額が書かれた書類)、マイナンバー、還付金を受け取る本人名義の口座です。2019年4月以降は、源泉徴収票そのものを確定申告書に添付・提示する必要はなくなっており、給与明細を集計して申告することもできます。もしバイト先が源泉徴収票を出してくれない、あるいは退職してしまって連絡しづらいという場合でも、所得税法上、給与の支払者には交付義務があり(退職者の場合は退職日から1か月以内)、所轄の税務署に「源泉徴収票不交付の届出書」を提出すれば、税務署から会社へ指導をしてもらえる仕組みがあります。
勤労学生控除も忘れずにチェック
一定の条件を満たす学生は、通常の控除に加えて「勤労学生控除」という追加の所得控除を受けられる制度があります。年末調整では「給与所得者の扶養控除等申告書」の「勤労学生」欄にチェックを入れて自己申告しないと適用されないため、知らずにチェックし忘れている人も少なくありません。該当する可能性がある人は、以前の記事「令和8年分扶養控除等申告書の書き方」も参考に、該当欄の記入漏れがないか見直してみてください。なお、対象となる所得の範囲や控除額は税制改正のたびに変わる可能性があるため、本記事では具体的な金額の断定は避けます。最新の金額は国税庁の案内で確認してください。
還付申告のやり方(ざっくりの流れ)
還付申告は、国税庁の確定申告書等作成コーナーからe-Taxで提出するか、書面を印刷して所轄の税務署に提出する方法があります。マイナンバーカードがあればスマホだけで完結させることも可能です。国税庁の還付金処理状況確認ページによれば、e-Taxで提出した場合はおよそ2週間程度、書面で提出した場合はおよそ1か月程度で処理状況を確認できるとされています(実際の振込時期は状況確認後になるため、これより前後することがあります)。はじめてで不安な場合は、最寄りの税務署の相談窓口や、確定申告期間中に設置される臨時相談会場を利用するのもひとつの方法です。
まとめ
「天引きされた税金は戻ってこないもの」と思い込んでいる人は意外と多いですが、年末調整を受けられなかった分は、自分で動かないと誰も代わりに精算してくれません。しかも還付申告は5年間さかのぼれるので、今年だけでなく過去のバイト収入についても一度確認してみる価値があります。まずは手元に源泉徴収票や給与明細が残っていないか、探すところから始めてみてください。
